外構工事で道路使用許可が必要なケースはある?
2025/03/28
こんにちは!群馬県を中心に外構工事や建物に関する様々なサービスを提供しております藤井建工株式会社です。お家の外構工事を依頼する際、その業者との打ち合わせをしていく中で様々な工程についての話を聞く機会があります。その中でたまに、『道路使用許可が必要になる』という話をされるケースがあるのですが、この許可とはいったい何なのでしょうか?どんな外構工事を行う際に必要になるのか、そういった疑問について解説していきます。
目次
道路使用許可とは
どんな許可なのかな?
道路の本来の目的以外で使用する場合に許可を得る制度
まずは、道路使用許可というものが具体的にどんな許可になるのかを明確にしていきましょう。この許可とは、道路の本来の目的とは違った使い方をする場合に申請し許可を得る制度です。道路の本来の目的と言えば、交通するために車の走行をしたり、自転車・歩行者が横行するためのものです。その道路上に、何かしらの目的として一定時間その本来の目的を阻害してしまう可能性がある場合に、この許可を得ておく必要があるのです。
警察署長から許可を得る必要がある
この道路使用許可とは、その地域を管轄している警察署長にて許可を得る必要があります。この申請を受けた警察署長は、その許可を出すことによって交通妨害の恐れがないか・条件を守ることで交通妨害を防ぐ事ができるのか公益上や社会の慣習状にてやむを得ないものであるのかという視点から検討し許可を出していきます。
主に外構工事業者側にて申請・対応を行う
外構工事を依頼する上でこの道路使用許可が必要になってしまうといわた場合、多くのケースでは外構工事業者がこういった申請や対応を進めてくれるため、特別自身たちで何かをしなければならないというわけではありません。その点は安心しても大丈夫。不明点などは都度業者に確認するようにしましょう。
外構工事にて道路使用許可が必要なケース
どんな時に必要なのかな?
荷物の搬入時に大型のトラックを道路上に停車する必要がある場合
外構工事で使用する荷物の搬入をする際、大型のトラックを道路上に停車させなくてはいけないケースがあります。住宅用地が如何に広かったとしても、中々トラックを敷地内に停車させることは難しいものです。だからこそ、道路使用許可を申請するケースがあります。
コンクリート施工時などにおける打設車を道路上に停車する必要がある場合
外構工事で土間コンクリートなどを施工する場合に、そこに流し込むコンクリートを運び込む打設車を道路上に停車させる必要があるケースでも、道路使用許可を申請し許可を得ておく必要があります。コンクリートを打設する場合には住宅用地に打設車を停めておくスペースはよっぽどありません。ですので、多くのケースでこの道路使用許可を取得する流れとなります。
外構工事の作業時に道路・交通の妨げとなる可能性がある場合
外構工事を行う上で、その道路に対して一般的な交通の妨げとなってしまう工程がある場合には道路使用許可を取得する必要があります。土留め工事やクローズド外構の外側壁工事を行う際など、その敷地よりも外側での作業が必要になる場合には必ず許可が必要です。解体工事なども同様に、面している道路上で作業を行うケースがある場合にはこの申請を受けておく必要があります。
ルールを守った外構工事の計画は重要なことです。
まとめ
今回は外構工事における道路使用許可の必要性について解説してきました。小規模の一部分の外構工事の場合にはこの許可は不要で進めていくケースもありますが、外構全面を工事する場合では必要なケースが多いため、こういった許可を取得しているのだと理解をしておきましょう。
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