藤井建工株式会社

外構工事の中で固定資産税の対象になる物はあるのかな?

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外構工事の中で固定資産税の対象になる物はあるのかな?

外構工事の中で固定資産税の対象になる物はあるのかな?

2024/09/01

こんにちは!群馬県を中心に外構工事や建物に関する様々なサービスを提供しております藤井建工株式会社です。外構工事を施そうと考えたとき、その工事に一時的にかかる費用とは別に、今後継続して支払っていかなければならない固定資産税の対象になる工事があるのかどうかが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は外構工事で固定資産税の対象になるものがあるのかを中心に解説していきます。

目次

    外構工事での固定資産税

    対象になることはあるのかな?

    基本的には対象外!ただし例外もあります・・・

    固定資産税は主に、土地自体とその建物に対しての査定を基準としている為、外構工事の内容が固定資産税の対象になるということはありません。そのため、よく勘違いされてしまっているのですが、新築を建てる際に固定資産税の調査が終了してから外構工事を行う事で税金の支払い金額を抑えられると考えている方もいらっしゃいますが、基本的にはそのような心配はいりません。ただし、例外として外構工事の部分で以下の条件を満たすものを建てている場合には固定資産税の対象になるため確認しておきましょう。

    ■屋根があり3方向以上が壁で囲われている場合

    これに該当するケースではカーポートや車庫に可能性があります。柱形状のカーポートであればさほど該当することはありませんが、よくガレージやビルドイン車庫を目にする機会があります。そういった形状の駐車スペースを外構工事で施工する場合には、この例外に該当するケースが多く、外構工事としてでも固定資産税の対象となる可能性があります。

    ■基礎などで地面に固定されていて簡単に移動できない場合

    また、外構工事として基礎部分をしっかりと設置し地面に固定されていて簡単に移動できないようなものを設置した場合には固定資産税の対象となる可能性があります。これにはウッドデッキの種類によって該当する可能性が出てきます。屋根付きで、且つ周壁のあるウッドデッキを設置した場合には対象になるケースが想定されますので注意しましょう。また、サンルームについては固定資産税の対象部分になります。事後設置の場合にはしっかりと算定し直しを行うようにしましょう。

    ■居住や貯蔵するために利用することができる場合

    外構工事として小さめの倉庫や物置を設置した後、その部分を収納としての使い方ではなく、居住する場合や何かを貯蔵するために使用していく場合には固定資産税の対象となります。よく、室内が手狭になってきたからとお子様の遊びスペースにと利用するケースがありますが、場合によっては算定対象になりますので注意しておきましょう。

    固定資産税とは

    家や土地などの不動産にかかる税金の事。毎年決められた金額を支払う義務があります。この勘定項目の対象になるのは主に建物に対する内容が多く、外構工事は一部の例外を除き対象外になります。これら部分をリフォームや増築した場合には正しい金額を把握するために再度査定が必要になります。

    【勘定項目の例】

    • 建物の広さ
    • 構造
    • 屋根
    • 基礎
    • 内装の壁や床
    • キッチンやお風呂などの付帯設備
    • 床暖房や全館空調などの有無

    外構工事は固定資産税の対象外となるケースが多いです

    まとめ

    今回は外構工事で行う内容が固定資産税に影響するのかについて解説してきました。基本的には外構工事で行うような工事内容が、固定資産税を変動させてしまう事はありません。そのため、無理やり後回しに工事を延ばすような事を検討する必要はないでしょう。ただし、例外として固定資産税の対象になる設置物もあるという点を理解した上で詳細をしっかりと業者に確認しながら進めていけるといいですね。

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