外構工事には着手金が必要?
2024/09/17
こんにちは!群馬県を中心に外構工事や建物に関する様々なサービスを提供しております藤井建工株式会社です。外構工事を依頼する際、理想のイメージを固めていきたい反面気になってくるのはその工事にかかる金額ではないでしょうか。見積金額と予算の都合があうように、十分に検討を繰り返していくものでしょう。ところで、外構工事依頼をする場合には、着手金の支払いは必要になるのでしょうか?着手金が必要な場合には、だいたいどのくらいの金額を準備しなければならないのでしょうか?今回はそんな疑問を解消していきます。
目次
外構工事の着手金
必要なのかな?
着手金とはその工事に取り掛かる前に払う必要のあるお金の事
まず、着手金という言葉の意味をしっかりと把握していきましょう。着手金とは、金銭の発生する内容に対しその作業に取り掛かる前の段階で総額の一部金額を支払う事を言います。これは、例えばその作業や依頼を無償で先に提供した場合に、完了後の支払い時に何らかの理由から金銭支払いを拒否される事を防ぐ目的もあります。また、着手金で先に払う金額を、その工事で使用する製品や材料を購入するために使用するケースもあります。そういった理由から、着手金を支払う必要のある契約が存在します。
着手金は総額の30%程度が相場
着手金支払いの必要がある場合には、その工事や依頼の総額から30%程度に当たる費用を支払う必要があります。ただし、この費用については、その依頼する業者ごとに違ってくるため、依頼する業者に契約時の段階で確認をしておきましょう。着手金が必要になるのか・必要な場合にはいくら分をいつまでに支払う必要があるのかを明確にしておくと安心です。
リフォームローンから着手金を払う場合には業者と要相談
外構工事単体での依頼の場合、住宅ローンを使用することは出来ないため、ローンを使用する場合にはリフォームローンを使用していくことが一般的です。その場合に着手金もローンから捻出したいと考えているのであれば、あらかじめ依頼する業者に確認を取っておきましょう。ローンの手続きが完了した後での着手金支払いでも間に合わせる事ができるのかを明確にしておく必要があります。稀に、外構工事業者側で自社ローンを使えるケースがありますが、その場合にも着手金も捻出できるかどうか、事前にはっきりしておきましょう。
着手金がある・ないは、その業者によりけり!
最後になりましたが、そもそもこの着手金、必ずしも必要というわけではありません。その依頼する業者の契約ルールとして、着手金の支払いがあるかどうかという違いなだけです。業者によっては着手金を一律いただくというルールの場合もありますし、完全に着手金は不要とする場合もあります。また、請負金額によって着手金支払いが必要になるといったケースも存在します。いずれも、その業者が独自で定めるルールとなりますので、依頼する先の業者の指示に従いましょう。また、着手金を支払う場合でも、支払い総額については着手金がない場合と変わりありません。着手金を支払うからといって必要以上に支払いをするという事にはなりませんので安心して従いましょう。
外構工事の着手金は依頼先の業者ルールに則って対応しよう!
まとめ
今回は外構工事依頼における着手金支払いについて解説してきました。着手金を支払う・支払わないについては、その依頼先のルールに基づいて決められます。契約時の段階で着手金が必要かどうかをしっかりと把握できるように、事前に金額と期日も合わせて確認をしておくと安心ですね。後悔のない外構工事のためにも、資金繰りも合わせて検討していきましょう。
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