外構工事の瑕疵(かし)期間って?法律で決まっている?
2025/09/26
こんにちは!藤井建工株式会社です。私たちは外構工事をはじめ新築住宅や注文住宅、リフォーム、さらには解体工事を群馬にて提供しております。皆様は「瑕疵(かし)期間」という言葉をご存知ですか?工事が終わったあとに万が一の不具合が見つかったとき、「どこまでが保証対象なの?」「法律で決まってるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。今回は、外構工事における瑕疵期間について、初めての方にもわかりやすく解説していきます。ぜひ最後までお読みください!
目次
そもそも外構工事の「瑕疵」(かし)ってなに?
本来あるべき品質や性能を欠いている状態
「瑕疵(かし)」とは外構工事やリフォーム工事において、本来あるべき品質や性能を欠いている状態のことを指します。たとえば以下のような状態が、瑕疵に該当する可能性があります。
- コンクリートの舗装がすぐにヒビ割れてしまう
- 設置したフェンスが傾いている
- 排水勾配が不適切なため、雨水が流れず溜まってしまう
- タイルがすぐに剥がれてくる
つまり、見た目や施工内容が一見問題なさそうでも、機能的な問題や施工ミスがあると、それは「瑕疵」と判断される可能性があるのです。
瑕疵期間と補償期間の違いって?
「瑕疵期間」と「補償期間」は混同されがちですが、意味合いが異なります。
たとえば、保証書には「1年保証」と書かれていても、重大な施工ミスが判明した場合、法律上の瑕疵担保責任で2年以上の対応を求められるケースもあります。
法律における瑕疵担保責任の基本
施工業者に対して修補(修理)や損害賠償を請求できる
日本の法律では、工事の請負契約において、完成した工事に瑕疵があった場合、請負業者はその責任を負わなければならないと定められています(民法第634条)。外構工事も建設業の一部とされるため、原則として「引き渡しから1年以内」に見つかった瑕疵に対しては、施工業者に対して修補(修理)や損害賠償を請求できるとされています。ただし、以下の点には注意が必要です。
- 自然災害による損傷は瑕疵に含まれない
- 経年劣化は瑕疵と見なされない
- 使用者側の故意や過失による破損も対象外
つまり、あくまで「工事の不備」に起因する問題のみが対象になります。
外構工事の瑕疵期間はどのくらい?
原則「引き渡しから1年」
法律上の瑕疵担保責任期間は原則「引き渡しから1年」です(民法634条)。ただし、住宅の新築工事など、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分については「10年の瑕疵担保責任」が課されています(住宅瑕疵担保履行法)。外構工事は、この「主要な構造部」には該当しないため、原則的には1年間が瑕疵担保責任の期間になります。ただし、以下のような場合は例外があります。
- ハウスメーカーなどが独自に2年〜5年の保証期間を設けているケース
- 長期保証が可能な材料・工法を使用した場合
また、優良な施工業者であれば、法的な瑕疵期間とは別に、保証書でしっかりと明記し、万が一に備えた対応を約束していることも多く見られます。藤井建工では、アフターサービスに至るまで、一貫したサポートを行っております。
瑕疵が見つかったときの対応手順
不具合を発見したら、すぐに動きましょう!
瑕疵期間が過ぎたらどうなる?
不具合を発見したら、すぐに動きましょう!
瑕疵期間が経過してしまった場合、法的には請負業者に責任を問うことが難しくなります。「気づいたら保証期間が終わっていた・・・」と泣き寝入りするケースも少なくありません。そうならない為にも、契約時に瑕疵期間と保証内容を確認し、必要であれば書面に明記してもらうことが重要です。また、以下のような予防策も有効です。
- 定期点検を依頼しておく
- 定期メンテナンス契約を結ぶ
- 長期保証オプションを選択する
将来的な不安を減らすためにも、契約時にしっかりと確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
まとめ |
|---|
今回は外構工事の瑕疵期間について解説してまいりました。外構工事における瑕疵期間は、法律上「1年」とされていますが、これはあくまで最低限の基準です。保証書の内容や契約書の記載によっては、それ以上の保証を受けられることもあります。藤井建工ではアフターサービスに至るまで、一貫したサポートを行っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください! |
----------------------------------------------------------------------
藤井建工株式会社
住所 :
群馬県北群馬郡吉岡町大久保310
電話番号 :
0279-26-2735
FAX番号 :
0279-26-2736
----------------------------------------------------------------------


